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nitijoe
Wittmann MG
日本国憲法 第44条は、財産による差別を許してません。公職選挙法の供託金は金銭、財産であり、財産を持たぬ者を差別してる。
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2年くらい前
山本太郎
玉木雄一郎
志位和夫
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