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仲手 幾三
仲手 幾三
憲法 第73条 ④ 内閣は「国民の代表者」です。官吏の人事に当たることが出来て当然、権力を行使する側です。(憲法前文)
3
4年くらい前
津田大介
炎上
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仲手 幾三
仲手 幾三
昭恵も参戦!
6
4年くらい前
仲手 幾三
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人事院は そもそも要らないのでは? 内閣が「予算」を決める以上は、公務員の削減について人事院はクチが挟めないのは当然。
3
4年くらい前
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仲手 幾三
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4年くらい前
津田大介
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